都市銀行
都市銀行(としぎんこう)、略して都銀とは、普通銀行の中で大都市(ほとんどは東京23区か大阪24区)に本店を構え、全国展開している銀行を都市銀行といいます。
そして、その中でも更に特別に大きな銀行をメガバンクと呼びます。
一般には、日本の高度経済成長期に前後して成立した都市銀行15行体制
(協和銀行・神戸銀行・埼玉銀行・三和銀行・住友銀行・第一銀行・太陽銀行・大和銀行・東海銀行・東京銀行・日本勧業銀行・富士銀行・北海道拓殖銀行・三井銀行・三菱銀行)
およびATMネットワークであるBANCS加盟13都市銀行
(第一勧業銀行・三井銀行・富士銀行・三菱銀行・協和銀行・三和銀行・住友銀行・大和銀行・東海銀行・北海道拓殖銀行・太陽神戸銀行・東京銀行・埼玉銀行)
の流れを汲む銀行を指すことが多いです。
「都市銀行」の定義は、1968年10月から始まった金融制度調査会第1分科会における「普通銀行の諸問題」の審議にて、普通銀行のうち6大都市またはそれに準ずる都市を本拠として、全国的にまたは数地方にまたがる広域的営業基盤を持つ銀行のことで、系譜的にはいわゆる旧財閥系銀行、旧特殊系銀行、 旧地方銀行で業容が拡大したものなどであるとされました。
具体的には、三井銀行、三菱銀行、住友銀行、富士銀行(旧安田財閥)、第一銀行(旧渋沢財閥)、大和銀行(旧野村財閥)が第1グループ、日本勧業銀行、北海道拓殖銀行、東京銀行が第2グループ、三和銀行、東海銀行、神戸銀行、埼玉銀行、協和銀行、太陽銀行が第3グループとされました。
(ただし協和銀行は貯蓄銀行、太陽銀行は相互銀行からの転換)
さらにさかのぼると、1942年の金融統制団体令施行に際して、普通銀行統制会に加入した銀行グループにその起源を求めることもできます。
埼玉りそな銀行は旧埼玉銀行を源流としていることから都銀とされるが、大都市(さいたま市)に本店は置いているものの、埼玉県外では、東京都に2店舗しか支店が無く全国展開はしていません。
そのため、埼玉りそな銀行が都市銀行なら、横浜銀行や、北洋銀行、千葉銀行、静岡銀行、福岡銀行も都市銀行と見なし得ることになります。
また、大企業のみを顧客とするみずほコーポレート銀行は都銀なのか、長期信用銀行から転換した新生銀行やあおぞら銀行は大都市に本店を構え、全国展開しているという条件を満たすが都銀なのか、というように、近年の銀行再編成によって「都市銀行」の定義は曖昧化しつつあります。
全国地方銀行協会(地銀協)・第二地方銀行協会のいずれにも属していない普通銀行とみなす見方もあるが、これは銀行の運営方針などの問題もあるため、明確な定義ではありません。>
ただし「都市銀行懇話会」という、日本経団連加盟の任意団体は存在し、全国銀行協会のプレス発表でも「都銀懇、地銀協、第二地銀協、信託協は」というような言い方をしています。
現在、全国銀行協会などの発行物では、埼玉りそな銀行やみずほコーポレート銀行を都市銀行として扱っています。
しかし、金融庁が同庁のウェブサイトで公開している「免許・登録業者一覧」では、みずほコーポレート銀行を都市銀行とする一方、新生銀行及びあおぞら銀行を「その他」、埼玉りそな銀行を「地域銀行/その他」としているなど、定義は分かれています。
金融行政での統計資料等においては、都市銀行を、普通銀行のうちの本庁直轄銀行(ただし業態が従来型のもの)と同義語であるかのごとく使用しています。
銀行法第59条第2項では、金融庁長官は権限の一部を財務局長(財務支局長を含む)に委任することができると規定されています。
これは金融庁自体に地方支分部局がないため、発足の際の母体となった財務省の地方支分部局に委ねているのです。
この規定に基づき、銀行法施行令第17条の2第1項では個別の権限を列挙して(銀行業の免許、銀行の合併等、経営の基本的事項以外は全部)長官権限を財務局長に委任しているが、同条第4項により、金融庁長官の指定するものには適用しない、換言すれば、金融庁長官の指定した金融機関については財務局長に委任せず金融庁長官自身が権限を行使することと規定されました。
この規定に基づいて、「銀行法施行令第17条の2第1項から第3項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件」(平成14年金融庁告示第35号)が制定されて、この中で、みずほ銀行・みずほコーポレート銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行の5行が「本庁直轄銀行」とされ、これが行政上「都市銀行」と表現されています。
その他、長信銀から移行した2行(新生銀行、あおぞら銀行)、新しい形態の銀行や信託兼営銀行も本庁直轄銀行であるが、これらは都市銀行とはされていません。
また、埼玉りそな銀行は本庁直轄銀行ではないため、金融庁の作成資料では都市銀行としては扱われていないが、全国地方銀行協会・第二地方銀行協会のいずれにも加入していないので、地銀・第二地銀には分類されず地域銀行のうちのその他というジャンルに分類されています。
これに伴い、金融庁の組織において監督局銀行第一課と同銀行第二課との間の監督対象の区分は、銀行第二課は全国地方銀行協会・第二地方銀行協会の会員その他金融庁長官が定めるもの、銀行第一課はその他の銀行業者と区分しています。
そして、その中でも更に特別に大きな銀行をメガバンクと呼びます。
一般には、日本の高度経済成長期に前後して成立した都市銀行15行体制
(協和銀行・神戸銀行・埼玉銀行・三和銀行・住友銀行・第一銀行・太陽銀行・大和銀行・東海銀行・東京銀行・日本勧業銀行・富士銀行・北海道拓殖銀行・三井銀行・三菱銀行)
およびATMネットワークであるBANCS加盟13都市銀行
(第一勧業銀行・三井銀行・富士銀行・三菱銀行・協和銀行・三和銀行・住友銀行・大和銀行・東海銀行・北海道拓殖銀行・太陽神戸銀行・東京銀行・埼玉銀行)
の流れを汲む銀行を指すことが多いです。
「都市銀行」の定義は、1968年10月から始まった金融制度調査会第1分科会における「普通銀行の諸問題」の審議にて、普通銀行のうち6大都市またはそれに準ずる都市を本拠として、全国的にまたは数地方にまたがる広域的営業基盤を持つ銀行のことで、系譜的にはいわゆる旧財閥系銀行、旧特殊系銀行、 旧地方銀行で業容が拡大したものなどであるとされました。
具体的には、三井銀行、三菱銀行、住友銀行、富士銀行(旧安田財閥)、第一銀行(旧渋沢財閥)、大和銀行(旧野村財閥)が第1グループ、日本勧業銀行、北海道拓殖銀行、東京銀行が第2グループ、三和銀行、東海銀行、神戸銀行、埼玉銀行、協和銀行、太陽銀行が第3グループとされました。
(ただし協和銀行は貯蓄銀行、太陽銀行は相互銀行からの転換)
さらにさかのぼると、1942年の金融統制団体令施行に際して、普通銀行統制会に加入した銀行グループにその起源を求めることもできます。
埼玉りそな銀行は旧埼玉銀行を源流としていることから都銀とされるが、大都市(さいたま市)に本店は置いているものの、埼玉県外では、東京都に2店舗しか支店が無く全国展開はしていません。
そのため、埼玉りそな銀行が都市銀行なら、横浜銀行や、北洋銀行、千葉銀行、静岡銀行、福岡銀行も都市銀行と見なし得ることになります。
また、大企業のみを顧客とするみずほコーポレート銀行は都銀なのか、長期信用銀行から転換した新生銀行やあおぞら銀行は大都市に本店を構え、全国展開しているという条件を満たすが都銀なのか、というように、近年の銀行再編成によって「都市銀行」の定義は曖昧化しつつあります。
全国地方銀行協会(地銀協)・第二地方銀行協会のいずれにも属していない普通銀行とみなす見方もあるが、これは銀行の運営方針などの問題もあるため、明確な定義ではありません。>
ただし「都市銀行懇話会」という、日本経団連加盟の任意団体は存在し、全国銀行協会のプレス発表でも「都銀懇、地銀協、第二地銀協、信託協は」というような言い方をしています。
現在、全国銀行協会などの発行物では、埼玉りそな銀行やみずほコーポレート銀行を都市銀行として扱っています。
しかし、金融庁が同庁のウェブサイトで公開している「免許・登録業者一覧」では、みずほコーポレート銀行を都市銀行とする一方、新生銀行及びあおぞら銀行を「その他」、埼玉りそな銀行を「地域銀行/その他」としているなど、定義は分かれています。
金融行政での統計資料等においては、都市銀行を、普通銀行のうちの本庁直轄銀行(ただし業態が従来型のもの)と同義語であるかのごとく使用しています。
銀行法第59条第2項では、金融庁長官は権限の一部を財務局長(財務支局長を含む)に委任することができると規定されています。
これは金融庁自体に地方支分部局がないため、発足の際の母体となった財務省の地方支分部局に委ねているのです。
この規定に基づき、銀行法施行令第17条の2第1項では個別の権限を列挙して(銀行業の免許、銀行の合併等、経営の基本的事項以外は全部)長官権限を財務局長に委任しているが、同条第4項により、金融庁長官の指定するものには適用しない、換言すれば、金融庁長官の指定した金融機関については財務局長に委任せず金融庁長官自身が権限を行使することと規定されました。
この規定に基づいて、「銀行法施行令第17条の2第1項から第3項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件」(平成14年金融庁告示第35号)が制定されて、この中で、みずほ銀行・みずほコーポレート銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行の5行が「本庁直轄銀行」とされ、これが行政上「都市銀行」と表現されています。
その他、長信銀から移行した2行(新生銀行、あおぞら銀行)、新しい形態の銀行や信託兼営銀行も本庁直轄銀行であるが、これらは都市銀行とはされていません。
また、埼玉りそな銀行は本庁直轄銀行ではないため、金融庁の作成資料では都市銀行としては扱われていないが、全国地方銀行協会・第二地方銀行協会のいずれにも加入していないので、地銀・第二地銀には分類されず地域銀行のうちのその他というジャンルに分類されています。
これに伴い、金融庁の組織において監督局銀行第一課と同銀行第二課との間の監督対象の区分は、銀行第二課は全国地方銀行協会・第二地方銀行協会の会員その他金融庁長官が定めるもの、銀行第一課はその他の銀行業者と区分しています。